地震保険料控除の金額と上限について

震度7に耐えた本棚

地震保険料控除の金額は、、所得税の場合は上限が50,000円が上限となっています。
また、住民税における地震保険料控除の金額は、25,000円が上限となっています。

控除額は、支払った金額に応じて決まります。
支払った金額については、加入している保険会社より送られてくる『控除証明書』にて確認することができます。

それを、年末調整又は確定申告で、控除額を計算する計算式にあてはめ、計算することにより控除額が確定します。

住民税の控除額につきましては、所得税を計算する際の地震保険料控除額が確定しますと、住民税の控除額についても、
自動的に計算されて適用されます。
つまり、所得税において地震保険料控除を使うことにより、住民税においても地震保険料控除の金額が確定するということになります。

地震保険料控除には、地震保険料に対する控除と旧長期損害保険料の2種類があります。

まずは、地震保険料について確認したいと思います。

上限額は、50,000円となっております。
上記の『控除証明書』に記載されている地震保険料の支払い額を確認します。
そして、計算式にあてはめるということになります。
その際に注意するのが、50,000円を超えるかどうかということです。それにより、計算式が異なります。

支払金額が50,000円を超えている場合は、50,000円が控除額となります。
(例)支払額→120,000円  この場合は、120,000>50,000 のため、50,000円が控除額となります。

支払金額が50,000円を超えていない場合
(例)支払額→40,000円  この場合は、40,000<50,000 のため、40,000円が控除額となります。
*つまり、支払い金額=控除額となります。

次に、旧長期損害保険料についてです。こちらは、すでに廃止となった制度なのですが、平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、廃止となった後も、地震保険料控除として使うことができるのです。

旧長期損害保険料については、上限額が15,000円となっております。
こちらについても、保険会社から送られてくる『控除証明書』をもとに支払い金額を確認し、計算式にあてはめることにより、控除額を確認することができます。
まず、支払い金額が20,000円を超えるかどうかを確認していただき、計算式にあてはめ、控除額を計算します。

支払金額が20,000円を超えている場合は、15,000円が控除額となります。
(例)支払額→80,000円  この場合は、80,000>20,000 のため、15,000円が控除額となります。

支払金額が20,000円を超えていない場合
(例)支払額→5,000円  この場合は、支払金額×1/2+5,000円の計算式にあてはめます。
5,000×1/2+5,000=7,500となり、控除額は7,500円となります。

件数については、制限はありません。
何件でも計上することはできますが、地震保険料控除の限度額が50,000円のため、50,000円を超える金額まで計上することにより
上限まで使えることになります。
地震保険料控除は、地震保険料+旧長期損害保険料の合計が上限50,000円ということです。

(例①)地震保険料控除額 45,000 、旧長期損額保険料控除額 10,000の場合 →地震保険料控除額は、上限の50,000円となります。

(例②)地震保険料控除額 20,000 、旧長期損額保険料控除額 15,000の場合 →地震保険料控除額は、合計の35,000円となります。

例②の場合、合計が35,000円のため、もう1件地震保険料の支払いがあれば、加えることにより上限額の50,000円により近くなるということです。

上記にて、件数に上限はないと記入しましたが、あくまで1枚の控除証明書の件数に上限がないということです。
1枚の控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の金額に記載があった場合は、注意が必要となります。

その場合は、どちらか1件しか使えない、地震保険料が旧長期損害保険料かどちらを控除額として使うか選択が必要になります。
つまり、有利な方を選択し、使用するということになります。

(例)地震保険料→18,000円 旧長期損害保険料→50,000円の場合は、それぞれの控除額が地震保険料18,000円と旧長期損害保険料15,000円になります。
そうすると、この場合は、控除額が高い地震保険料を使うことになります。

このように、両方控除額として使うことはできませんので、申告の際はご注意下さい。

スポンサーリンク
広告(大)
広告(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
広告(大)
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。